足利市議会 2021-03-10 03月10日-一般質問-02号
2013年施行のいじめ防止対策推進法では、いじめの定義として、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為で、インターネットを通じて行われるものを含むものであり、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものとしており、軽微であっても、行為を受けた側が心身の苦痛を感じたら、いじめとして認定するということが
2013年施行のいじめ防止対策推進法では、いじめの定義として、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為で、インターネットを通じて行われるものを含むものであり、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものとしており、軽微であっても、行為を受けた側が心身の苦痛を感じたら、いじめとして認定するということが
特に、いじめ防止対策推進法が出された当時から積極的な認知を努めることを学校に依頼しておりますので、認知件数については横ばい状態というふうなことでございます。 このいじめについてですけれども、学校におきましては、いじめアンケートや教育相談を実施したり、道徳教育、特別活動、人権教育を充実させたりして、いじめの未然防止並びに早期発見に努めているところです。
この事件がきっかけとなり「いじめ防止対策推進法」が2013年9月に施行されました。これを受け、本市は2015年3月に「那須塩原市いじめ防止基本方針」を定め、いじめの防止、早期発見、解消に取り組んでいます。
このたび町は、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめ防止基本方針を策定し、9月の議会に上程されました。いじめ被害が原因で精神不調になり、不眠や食欲不振、人間不信から不登校になったりする生徒も多数いるように思えます。また、家庭内では粗暴になり、家庭内暴力になったり、家族が2次的な被害に苦しむこともあります。 大人の間でもいじめが多くあり、人権侵害が発生しています。
この協議会は、いじめ防止対策推進法に基づき設置するものであり、必要な事項は教育委員会規則で定めるものでございます。 第11条は、野木町いじめ問題対策専門委員会でございます。重大ないじめの事案が発生した場合は、必要に応じて専門家による客観的な立場から調査などを行うため、この専門委員会を設置するものであり、必要な事項は教育委員会規則で定めるものでございます。
国のいじめ防止基本方針は、平成25年に公布された、いじめ防止対策推進法に基づいて策定されました。各学校においても、国の基本方針を参考に、学校の実情に応じて学校いじめ防止基本方針を策定しております。いじめ防止基本方針には学校が行う必要な対策が具体的に示されており、どの学校においても同様の対応ができるようになりました。このことがいじめの早期発見と早期解決につながっております。
いじめ防止対策推進法では、行為を受けた子どもが心身の苦痛を感じている場合、その行為はいじめに該当するとの趣旨の定義が示されております。いじめの認知件数が増加している件については、各学校がいじめ防止対策推進法で定められた定義に基づき、初期段階の軽微なことも含めて積極的に認知した結果であると考えます。以上でございます。 ○議長(高原隆則君) 津留議員。
◎町長(大塚) 議案第17号 益子町いじめ防止連絡協議会等条例の制定につきましては、益子町立小学校、中学校におけるいじめの防止等に関し関係機関の連携を図るため、いじめ防止対策推進法に基づき、益子町いじめ防止連絡協議会を設置するものであります。
大津市で2011年に自殺した事件を教訓にいじめ防止対策推進法は心身への重大な被害や長期の欠席といった場合を重大事態と規定しました。学校を休むという選択肢も含め、教室以外でも学べる多様な仕組みの整備が重要ではないかと思います。
町では、いじめ防止対策推進法に基づき、平成26年9月に那須町子どものいじめの防止等に関する条例を制定し、いじめ防止等の対策を推進してきたところでございます。また、平成31年3月には、さらなる対策として、那須町いじめ防止基本方針を策定いたしました。
いじめ防止対策推進法が施行され、いじめに対する認識などが変わってきたことにより積極的に認知されるようになったため、表面化されてきた部分もあるかとは思いますが、いずれにしても起こっていることは事実であり、いじめは深刻化すれば命を奪ってしまうことにもつながる重大な問題であります。
それをきっかけに、いじめ防止対策推進法というのが施行されました。それに伴っていじめの認知件数が飛躍的に増加したと言われています。現場の職員の負担が増加し、そういった細かい事案に対してしっかりと対応し、またアフターケアも考えると、現場での教師、手が回らなくなるという声もあると聞いていますが、その取り組みについてお尋ねいたします。 ○議長(大阿久岩人君) 質問に対する当局の答弁を求めます。
いじめ防止対策推進法第28条により、いじめにより当該学校に在籍する児童等が、相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いを認めるときは、重大事案として対処し、事実関係を明確にするための調査を行うこととなっております。 本年10月に実施いたしました栃木県の平成30年度上半期問題行動等調査では、市内全小・中学校ともに、不登校になった子でいじめが原因と思われるものの報告はありませんでした。
いじめ防止対策の推進においては、国のいじめ防止対策推進法を受け、平成27年度に市貝町子供のいじめ防止に関する条例及び市貝町いじめ防止基本方針を策定し、子供の尊厳を保持しながらいじめから守っていくために、町、学校、地域、家庭が中心となりながら、警察、福祉関係等の関係機関との協力のもと、いじめ防止対策を総合的に推進しております。
この事件後、「いじめ防止対策推進法」が議員立法で成立し、教育委員会制度のあり方についても議論されました。 また、責任がどこにあるか、様々な経緯から、「教育再生実行会議」において、2013年4月、第二次提言として、「教育委員会制度等の在り方について」がまとめられました。その趣旨には、地方教育行政の権限と責任を明確にし、全国どこでも責任ある体制を築く。
さらに、調査結果の中で、いじめ防止対策推進法で定める重大事態は、平成27年度より86件増の400件で、このうち生命や心身などに重大な被害が生じた疑いがあるものは164件でした。そして、自殺をしてしまった子供は244人で、そのうちいじめ問題を抱えていたのは10人、教職員との関係で悩んでいたのは3人だったということです。
ここ2年間での認知件数は増加しておりますが、これは各学校でいじめ防止対策推進法におけるいじめの定義が正しく理解され、児童生徒間の行為について幅広くいじめとして認知し、そのいじめの解決に取り組んだ結果であります。 現在、いじめの防止対策につきましては、各学校において国のいじめ防止基本方針を参酌して作成した学校いじめ防止基本方針に基づいて行われております。
一見、いじめが増加しているようにも見受けられますけれども、これは、平成25年のいじめ防止対策推進法の制定を受け、平成26年度に市と各学校がいじめ防止基本方針を策定し、平成27年度からは、ささいな事例であっても積極的にいじめとして認知し対応する体制ができたことにより認知件数が増加したものと、このように考えております。
本案につきましては、いじめ防止対策推進法第14条第3項の規定に基づき、いじめ防止等のための対策を実効的に行うに当たって、必要な調査及び審議を行う教育委員会の附属機関を設置するため、本条例を制定するものであります。 本委員会は、いじめによる重大事案が発生した場合に調査を行う役割も担い、法律、医療、教育、心理または福祉に関する専門的な知識を有する5人以内の委員で組織をするものであります。
なお、既にご存じのことと思いますけれども、本市においてはいじめ防止対策推進法に基づき、大田原市いじめ問題推進委員会を平成27年度に立ち上げております。 以上でございます。 ○議長(高野礼子君) 印南典子君。 ◆2番(印南典子君) 私が再質問したのは、防止ということではなくて、こういった事故が起きたときの対応という調査委員会ということなのです。